札幌市中央区PTA連合会規約

第 一 章  総   則

第1条(名 称)

 この会は、札幌市中央区PTA連合会と称し、事務局を札幌市立山鼻中学校に置く。

 

第2条(目 的)

 この会は、札幌市中央区内(以降、区内とする)のPTA相互の協調連携をはかり、学校教育、家庭教育、社会教育の充実振興に寄与することを目的とする。

 

第3条(事 業)

 この会は、前条の目的を達成するために、以下の事業を行う。

  1. 区内の各PTAの連携に関すること
  2. 学校教育、家庭教育および社会教育に関すること
  3. 幼児および児童・生徒の健全育成に関すること
  4. 札幌市PTA協議会および関係機関、団体等の連携に関すること
  5. その他、必要な事業

第4条(構 成)

 この会は、区内の次の団体をもって構成する。

 1,市立幼稚園PTA 2,市立小学校PTA 3,市立中学校PTA

第 二 章  役員、理事、監事 および顧問

第5条(役員、理事、監事および顧問)

 この会に、次の役員、理事および監事をおく。また、必要に応じて顧問を置くことができる。

 1 役 員 (1)会 長 1名 

(2)副会長 若干名(小学校長1名、中学校長1名を含む)

 2 理 事 (1)総務、研修の専門委員会の委員長と副委員長 若干名

(2)事務局長 1名

 3 監 事  2名

 4 顧 問  若干名

なお、特別委員会の委員長と副委員長(若干名)は独立した職責とする。

第6条(選 任)

役員、理事および監事は、総会において選任する。ただし、会長は会長選考委員会で推薦された者を、また、副会長、理事および監事(事務局長を除く)は、役員会内規の「輪番表」に従い単位PTAより選出された者を充てる。

なお、この会の会員が市P協の会長、副会長または監事になったときは、「輪番表」に関らずこの会の副会長または顧問を兼任する。


第7条(任 期)

 

  1. 会長の任期は、就任後の次回定期総会の終結の時までとするが、再任を妨げない。
  2. 副会長、理事、監事及び顧問(事務局長は除く)の任期は、就任後の次回定期総会の終結の時までとするが、再任を妨げない。なお、任期は、原則、副会長、理事(事務局長を除く)は最長2年、監事は1年とし、諸事情が生じた場合は任期の短縮、および延長

    を認める。

第8条(職 務)

  1. 会長は、会務を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、あらかじめ役員会で定めた順序に従い代行する。
  3. 理事は、各委員会の会務と本会の会務の執行にあたる。
  4. 監事は、本会の会計を監査する。
  5. 顧問は、会長の諮問に応じる。
  6. 会長、副会長は、本会の各委員会のいずれかの「顧問」を兼務する。
  7. 会長、副会長は、札幌市PTA協議会の理事、委員、委嘱委員等を兼務する。

第 三 章  会   議

第9条(総 会)

  1. 総会は本会の最高議決機関で、毎年5月に会長が招集する。ただし必要があるときは、臨時総会を招集することができる。なお、総会は2項で規定された者の四分の三以上の出席により成立し、出席者の過半数の同意によって可決する。
  2. 総会は各単位PTAの会長、副会長(2名)、学校長(1名)の計4名の出席者を要する。
  3. 総会は次の事項を審議する。
    (1)決算および次年度予算
    (2)会計および業務監査報告
    (3)事業の報告および次年度計画
    (4)新役員の選出
    (5)規約の改廃
    (6)表彰など、その他、必要な事項

第10条(役員三役会と役員会)

  1. 役員三役会
    役員三役会は、会長、副会長、事務局長で構成し、必要に応じて会長が招集する。
    また、役員三役と委員長からなる拡大三役会をおこなうことができる。
    (1)役員会に提出する原案の作成
    (2)会務の執行の調整に関する事項
    (3)その他、委員会、札幌市PTA協議会及び関係団体等から委嘱された事項
  2. 役員会
    役員会は役員三役、理事によって構成し、必要に応じて会長が招集する。
    但し、監事および顧問は役員会に出席して意見を述べることができる。
    (1)総会に提出する原案の作成
    (2)会務の執行に関する事項
    (3)その他、総会から委嘱された事項

第11条(委員会)

 第一章、第2条および第3条の目的を達成するために、この会に次の専門委員会および特別委員会を置き、それぞれの会務を行う。

  1. 総務委員会 ― 全体の総括および他の委員会に属しない会務の企画と実施
  2. 研修委員会 ― 各種研修活動の企画と実施
  3. 特別委員会 ― 第一章第2条、3条の目的を、三委員会と役員会で達成することができない場合に設置する

第12条(会長会および会長・副会長会)

 会長は、必要がある場合には、中間議決機関として単位PTAの会長および副会長を招集し、会長会および会長・副会長会を開催することができる。

 

第13条(部 会)

 この会は、幼・小学校部会、中学校部会およびその他の部会を設置することができる。

第 四 章  会   計

第14条(会 計)

 この会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年の3月31日をもって終わる。

 

第15条(経 費)

 この会の経費は、次にあげるものをもって充てる。

 1,会費 2,助成金 3,その他の収入

第 五 章  事 務 局

第16条(事務局)

 この会に、事務局を置き、事務局長をおく。

第 六 章  細   則

第17条(細 則)

 この会の運営に必要な場合には、役員会の議決により、細則の設定ならびに改廃を行うことができる。

(付 則) この会の規約は、昭和61年5月20日より施行する。

平成 4年 5月12日より施行する。

平成14年 5月16日 一部改正

平成17年 5月12日 一部改正

平成18年 5月11日 一部改正

平成20年 5月 8日 一部改正

平成21年 5月 8日 一部改正

平成22年 5月 7日 一部改正

平成26年 5月12日 一部改正

平成30年 5月14日 一部改正

令和 元年12月 6日 一部改正 令和 2年 5月14日 施行